1. アイブロウの仕事に資格はいる?公的な案内で見る
「アイブロウ 資格」と調べると、「美容師免許なしで開業できる」という講座の案内と、「免許が必要」という案内の両方が出てきます。どちらが正しいのか、まず公的な機関の案内を見てみます。
大阪府は「眉毛への美容行為には美容所の開設届出が必要です!」という案内を出しています(2024年12月更新)。要点は次の3つです。
- 眉毛への施術の講座で「美容師免許不要で開業できます」と説明する例が報告されている
- 眉毛に美容行為(容姿を美しくすることを目的とする施術)を仕事として行うときは、美容所の開設の届出が必要
- 美容師免許の無い人が行ったり、保健所に届け出ずに行ったりすると、美容師法の違反になる
大阪府は、施術を始める前に保健所に相談するよう呼びかけています。届出や確認の窓口は、店のある地域の保健所です。
2. 根拠になる美容師法の決まり
眉の施術の扱いは、美容師法の「美容」の決まりから来ています。かかわる条文を短くまとめました。
| 条文 | 決まっていること | 眉の仕事にとっての意味 |
|---|---|---|
| 第2条 | 「美容」とは、パーマネントウエーブ・結髪・化粧などの方法で容姿を美しくすること | 顔まわりで容姿を整える施術はここに入りうる |
| 第6条 | 美容師でなければ、美容を業としてはならない | 免許が無いと仕事にできない |
| 第7条 | 美容師は、美容所以外の場所で業をしてはならない | 自宅や出張ではなく、届け出た美容所で |
| 第11条 | 美容所を開くときは、あらかじめ届け出る | 開業の前に保健所へ |
| 第18条 | 第6条・第11条などに反すると30万円以下の罰金 | 無免許・届出なしには罰則がある |
鳥取県の案内では、「美容」はふつう「首から上の容姿を美しくすること」と解釈されていると説明しています。眉は、その真ん中にあります。
3. 民間のアイブロウの資格とは
アイブロウの講座で受け取れる「認定」「ディプロマ」などは、民間の団体や会社が出すものです。技術や知識を学んだことを示すもので、学ぶ価値はありますが、国の美容師免許の代わりにはなりません。
講座を選ぶときは、次の点を先に確かめておくと安心です。
- 受講に美容師免許が必要か、免許の無い人も受けられるか
- 「免許なしで開業できる」と説明していないか
- 修了したあと、どこで施術する前提の講座か(美容所かどうか)
4. 施術ごとの扱い:言い切れるものと、保健所に聞くもの
眉やまつげのまわりの施術を、公的な資料で確かめられた範囲で並べました。資料に書かれていない施術は、店のある地域の保健所に確かめてください。
| 施術 | 公的な資料での扱い | 確かめ先 |
|---|---|---|
| 眉毛を整える施術(容姿を美しくする目的) | 美容行為。免許と美容所の届出が必要(大阪府) | 店のある地域の保健所 |
| 眉のワックスなど、やり方ごとの扱い | 資料によって書き方が分かれる | 施術の中身を伝えて保健所に確かめる |
| まつ毛エクステンション | 美容行為。免許と美容所が必要(厚生労働省の通知) | — |
| まつ毛パーマ(カール) | 美容行為。免許と美容所の届出が必要(船橋市など) | — |
| 針で色素を入れて眉を描く(アートメイク) | 医師の免許の扱いについての厚生労働省の通知の対象(大阪府の案内) | 美容所の施術ではない |
ワックスや毛抜きだけなら免許はいらない、と書いている民間のページもありますが、公的な根拠は示されていないことがほとんどです。開業の前に、どんな道具で何をするかを具体的に伝えて、保健所に確かめるのが確実です。
5. 美容師免許があるアイブロウリストの強み
美容師免許があり、届け出た美容所で施術できるアイブロウリストは、眉だけでなく、まつげの施術や、化粧品を使った顔のケアもメニューにできます。化粧品を使った顔の施術は、美容師法の「美容」に入るとされているからです。
顔のケアの一例がララピールです。機械を使わず、専用の筆で2つの液を順に塗る施術で、通常コースは30〜40分。眉のサロンでは、いつものベッドや倒れる椅子でそのままでき、眉のワックスと同じ日にも組めます。
| 計算 | 数字 | メモ |
|---|---|---|
| 眉の施術だけ | 6,000円・60分 | 例 |
| 眉+ララピールの通常コース | 6,000円+12,000円=18,000円・約95分 | 顔のケアは35分の例 |
| 1時間あたりの売上 | 6,000円 → 約11,400円 | 18,000円÷95分×60 |
| 月60人のうち3割が受けると | 18人×約11,000円=約19.8万円が残る | 材料費約1,000円を引いた額 |
※数字は計算の例で、売上を約束するものではありません。「3割」は、導入サロンでいつものお客様の平均3割がララピールを注文している数字です。
導入できるのは、美容師免許があり、保健所に届け出た美容所で施術できる方だけです。免許の無いアイブロウリストやエステティシャンは施術できません。講習は1回で、フェイシャルの経験がなくても、その日からメニューに出せます。
6. 開業の前に、保健所で確かめる5つのこと
- 施術の中身:眉のカット・ワックス・毛抜き・パーマなど、何をどんな道具でするか
- 施術する人の免許:施術するスタッフ全員に美容師免許があるか
- 場所:美容所として届け出る部屋の広さや設備が、地域の基準に合うか
- 届出の時期:いつまでに届け出て、いつ確認の検査を受けるか
- 管理美容師:美容師が常に2人以上いる美容所なら、管理美容師が必要か
美容所の届出の様式や手引きは、都道府県や市の保健所のページに載っています。電話で相談するときは、施術のメニュー表の案を手元に置いておくと話が早く進みます。独立の流れはアイリストが独立するには、免許の条文はアイリストに美容師免許がいるのはなぜ?にもまとめています。
7. 免許を活かしたメニューを、数字で確かめる
美容師免許と美容所があるなら、眉のご予約に何を足せるかを、今の客数と単価で計算してみてください。
サロン診断では、スタッフの人数・メインのメニュー・月の売上と客数など6つの質問から、ララピールを入れたときの売上の見込みをレポートでお届けします。
8. よくある質問
アイブロウの仕事に資格はいりますか?
大阪府の案内では、眉毛に美容行為(容姿を美しくすることを目的とする施術)を仕事として行うには、美容師免許と美容所の開設の届出が必要とされています。施術ごとの扱いは、店のある地域の保健所に確かめてください。
民間のアイブロウの資格だけで開業できますか?
民間の資格は技術を学んだ証で、美容師免許の代わりにはなりません。大阪府も「美容師免許不要で開業できます」と説明する講座の例があるとして、注意を呼びかけています。
眉のワックスだけなら、美容師免許はいりませんか?
やり方ごとの扱いは資料によって書き方が分かれ、言い切れません。どんな道具で何をするかを具体的に伝えて、店のある地域の保健所に確かめるのが確実です。
免許の無いアイブロウリストでも、顔のケアのメニューを出せますか?
化粧品を使った顔の施術は美容師法の「美容」に入るとされているので、美容師免許の無い人は仕事として行えません。ララピールを導入できるのも、美容師免許があり美容所で施術できる方だけです。
出典・参考にした資料
- 大阪府「眉毛への美容行為には美容所の開設届出が必要です!」
- 美容師法(昭和32年法律第163号)e-Gov 法令検索
- 鳥取県「まつ毛エクステンションについて」
- 船橋市「まつ毛エクステンション等の美容サービスで問題が発生したら」
- 厚生労働省「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」ほか
※料金・材料費・施術時間は公式資料(2026年時点)と導入サロンの例です。数字は目安と計算の例で、売上や来店数を約束するものではありません。実際の提供内容と条件は、導入相談のときにご案内します。





